ヤミ金融からの取り立てをストップする方法
そうすると、それ以降ご本人(ご相談者様)へ取立てを行うことは、貸金業法違反となります。そのため、まともな貸金業者ならば、お金の取立てをやめます。
しかし、ヤミ金業者はそんなことで、取立てをやめる程、甘い業者はめったにいません。
「弁護士に払う金があるならこちらへ払え」などと言って、却って「でたらめの通報で消防車や救急車をあなた宅や関係先に呼びつける」「出前を数十人分も注文して届けさせる」「自宅や職場や親戚宅へ一日中電話をかけ続ける」などの嫌がらせをくり返す者も多いです。
もちろん、ヤミ金融業者側の口座の凍結や携帯電話、電話番号の利用を停止させるなど弁護士ならではの措置を取ることもできますし、通常はそのようにして対抗します。
弁護士が介入すると様々な手続きを進めることができ、ヤミ金融側にとってデメリットのほうが段々大きくなるのでついには取立行為を諦めさせることができるのです。
但し、このような手段だけでは、しばらくは上記のような嫌がらせ行為を我慢しなければならないことが多くなります。法律上は、例えば100万円借りて1円も返済していなくても、違法なヤミ金業者に対しては返済義務はありませんが、強く出てヤミ金融と闘うと、そのような嫌がらせ行為を受けることはある程度覚悟して頂かなければなりません。それは、どこの法律事務所にお願いしても同じ事です。
ヤミ金融への返済を停止させる方法
但し、個人でヤミ金融に交渉してしまうと「最初から返すつもりがないのに借りた」と詐欺の疑いをかけられる場合があります。また、上記のようにヤミ金から逆恨みをされて、さらに酷い取立てを家族や職場などにされて、周囲に対しての影響が広がってしまうことが多々あるので注意が必要です。そのため、状況に応じてヤミ金への返済交渉を行うことができます。
(返済交渉は、早い段階で嫌がらせ行為をやめさせることが目的です。)
Duel法律事務所では、「全面的にヤミ金融と闘う」場合との比較で、「最後に現実に交付を受けた金額のうち、まだ返済していない金額のみ返済する合意をした場合」とでは、嫌がらせを受ける確率に格段の差が生じる(後者の場合は、その合意した金額を返済した後も、嫌がらせを受けた例は今のところ皆無です)ことが判明しています。
そのため、ご相談者様にご希望を伺って自ら選択して頂いた上で、「最後にヤミ金から現実に交付された金額(約束した金額ではなく、あくまで現実に受領した金額のみです)から返済した分を控除した残債」についてのみ返済するという内容でヤミ金と話をつける(もちろんその場合は一切の請求も接触もしないという前提で)ことの交渉は、行うことを可能としています。
理屈上は、「ヤミ金を利している」と言われるかも知れませんが、激しい嫌がらせで職場や親戚から恨みを買うことを防止するための、やむをえない方法として提供させて頂いています。もちろん、その「一部返済で解決」の交渉がうまくいかずに、通常のヤミ金融との闘い方に移行せざるをえない場合もございます。
しかし、少なくとも交渉期間中は嫌がらせ行為は停まりますし、その間に警察との打ち合わせや口座凍結、電話停止などの準備を進めることもでき、いきなり全面的にヤミ金融と闘う場合より、より早く対処する体制も整えることができます。正攻法の闘いでうまくいかずに激しい嫌がらせ行為に悩んでいる方は、是非一度ご相談下さい。
あくまで、ご相談者様の選択にお任せしており、理屈通り「1円も返さずに(嫌がらせに耐えてでも)徹底的に闘う」という手段をご選択頂くことも、もちろん可能です。その場合も、ご自身での対応は困難かと思いますので、Duel法律事務所が可能な限りの法的対抗手段を取って、皆様を守ります。